るりあん彦根は医療と介護そして住居が整った住環境の提供を目指したサービス付き高齢者向け住宅です。医療法人玄一会が設立・運営を全面的に支援しております。医療の目線で考えた、介護+住まいです。

医療法人 玄一会 なかつか内科医院
〒522-0223
滋賀県彦根市川瀬馬場町1082-5
彦根クリニックモール内科棟
るりあん彦根2号館
〒522-0221
滋賀県彦根市野口町字若松239-2
TEL・FAX:0749-20-5062
直通携帯:080-8530-1885
るりあん彦根2号館(以下「当施設」という)は、お客様個人に関する情報(以下「個人情報」という)を取り扱っている部門と、その企業活動の全てにおいて、個人情報を適正に取り扱い保護することが社会的責任と考えます。
当施設は、個人情報の保護に関係する法令等を遵守するとともに、以下のポリシーに基づき社会の信頼に応えるよう努めます。
           
1.個人情報とは
 
個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、電話番号、住所、勤務先、クレジット番号、銀行口座番号等の情報により特定の個人を識別できるもの、他の情報との照合が容易にでき、それにより特定の個人を識別することができるものを意味します。
2.個人情報の取得について
 
当施設は、個人情報を適法かつ公正な手段により取得いたします。
3.個人情報の利用について
 
当施設は、お客様や求人の応募によりご提供いただいた個人情報を、正当な理由のあるときを除き、弊社の業務の委託先及び弊社または弊社関連業務の承継先以外の、第三者には提供いたしません。
また、お客様に有益と思われる当社のサービス、または提携先の商品、サービス等の情報をお知らせするため、電子メールや文書でお客様にご案内させていただく場合がございます。お客様は、弊社にお申し出いただければ、このようなお知らせ等を中止させることができます。
4.個人情報の安全管理について
 
当施設は、お客様の個人情報を厳重に管理し、不正アクセス・紛失・破壊・改ざん・漏洩等に対する予防措置及び安全対策を講じます。
5.個人情報の第三者への提供について
 
当施設は、下記の場合を除き、ご本人の同意を得ることなく個人情報を第三者に開示または提供いたしません。開示または提供する場合は、個人情報の不適切な流失防止をはじめとする保護のための措置が当該第三者で確保されるよう努めます。
業務委託先に業務上必要な範囲で提供する場合。
合併、会社分割、営業譲渡その他の事由による、事業の法令等に基づく承継の場合。
法令等に従って提供が求められた場合、あるいは法令等により提供することが許容された場合、その法令等の定めに従った範囲内で提供いたします。
6.個人情報の開示・訂正について
 
当施設は、その保有する個人情報について、ご本人から開示・訂正等のご要請があった場合は、法令の趣旨に則り速やかに対応いたします。
7.個人情報の責任範囲について
 
当施設ウェブサイトにリンクされている他の事業者及び個人のウェブサイトにおけるお客様の個人情報等の保護について責任を負うものではありません。
8.個人情報の保護に関する取り組みの対外的明確化と見直し・改善について
 
当施設は、個人情報の保護に関するこの「プライバシーポリシー」と、個人情報の取扱いに関するお問合せ方法などの諸手続きを対外的に明確化いたします。また、その取組みの継続的な改善、向上に努めます。

個人情報保護に関するご相談窓口:るりあん彦根2号館

『反社会的勢力に対する基本方針』


当施設は、医療関係の持つ社会的責任と公共的使命を果たすため、反社会的勢力に対し毅然とした態度で臨み、断固たる態度でその関係を遮断し排除していくことにより、公共の信頼を維持し、業務の適切性及び健全性の確保に努めます。
(1) 反社会的勢力による不当要求には、組織全体として対応します。 
(2) 反社会的勢力による不当要求に対する役職員の安全を確保します。
(3) 反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察等外部専門機関と緊密な連携関係を構築します。
(4) 反社会的勢力とは、取引関係を含めて、関係を持ちません。また、反社会的勢力による不当要求は拒絶します。
(5) 反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両方から法的対応を行います。
(6) 反社会的勢力による不当請求が不祥事を理由とする場合であっても、事実を陰蔽する為の裏取引は絶対に行いません。
(7) 反社会的勢力への資金提供は、絶対行いません。
本方針において「反社会的勢力」とは、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人をいいます。
暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団といった属性要件とともに、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当要求等の行為要件にも着目して判断します。